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残高証明書・取引履歴の取り方(相続で必要な理由・誰が請求できるか・手数料)

死亡日時点の残高証明書は相続税申告と遺産分割の土台。相続人1人で請求でき、手数料は1通500〜1,100円程度。凍結の連絡と同時に依頼するのがコツ。

2026-09-09に確認した内容です。金融機関の運用は各社で異なります。個別の法律・税務に関する助言ではありません。

亡くなってから:〜7日〜14日〜1か月〜3か月〜4か月〜10か月〜3年

結論

残高証明書は「死亡日時点でその銀行にいくらあったか」を銀行が証明する書類で、相続税の申告と遺産分割の基礎資料になります。取引履歴(入出金明細)は生前の出金や他口座の存在を確認するのに使います。どちらも相続人の1人が単独で請求できます(最高裁平成21年1月22日判決)。手数料は行により異なり、公表例では三菱UFJ銀行770円、楽天銀行524円、auじぶん銀行550円(取引明細は無料)、静岡銀行1,000円(税別)、十六銀行1,100円です。

手順

  1. 銀行に死亡を連絡するとき、同時に「死亡日時点の残高証明書」と「取引履歴」を依頼する。連絡した時点で口座は凍結されるので、依頼を後回しにすると往復が1回増える。
  2. 証明の基準日は「死亡日」を指定する。相続税申告に使うなら、定期預金の既経過利息も含めるよう伝える(別料金の行がある)。
  3. 銀行所定の依頼書に記入し、戸籍・印鑑証明・本人確認書類を添えて提出する。窓口のみの行と郵送可の行がある。
  4. 受付から1〜2週間程度で郵送または窓口で受け取る(三菱UFJ銀行は通常の残高証明で受付日から1週間〜10日)。
  5. 全部の口座を網羅したいときは、支店名を指定せず「全店照会」で依頼する。ゆうちょ銀行は「貯金等照会書(相続用)」で記号番号不明の貯金を調べられる。

必要なもの

  • 被相続人の死亡が分かる戸籍(除籍)謄本
  • 請求する人が相続人であることが分かる戸籍(法定相続情報一覧図で代替できる行が多い)
  • 請求する人の印鑑証明書(発行3〜6ヶ月以内とする行が多い)と実印
  • 請求する人の本人確認書類
  • 銀行所定の残高証明書発行依頼書(十六銀行・野村證券などはPDFを公開。多くは窓口で交付)
  • 手数料(現金または相続人の口座から。被相続人の口座からは引き落とせない行がある)

つまずきやすい点

  • 通帳の記帳だけでは相続税申告で不足しやすい。定期預金や既経過利息、複数支店の口座が通帳に出ないため、税理士は残高証明書を求める。
  • 「死亡日」を指定し忘れると請求日時点の証明が出て、取り直しになる。
  • 取引履歴は遡れる年数が行によって違う(10年程度が一般的だが要確認)。生前の使途を確認したい場合は早めに依頼する。
  • 手数料、必要書類、受付方法、日数は行ごとに違う。ネット銀行は電話・Web受付、地方銀行・信用金庫は窓口が多い。

よくある質問

他の相続人の同意がないと出してもらえない?

最高裁は、預金者の共同相続人の1人は単独で取引経過の開示を求められると判断しています。残高証明書も同様に1人で請求できる運用が一般的です。銀行が全員の同意を求めてきた場合は、この判決を示して確認してください。

相続税がかからなくても要る?

申告が不要なら法律上の義務はありません。ただし遺産分割で「死亡時にいくらあったか」を相続人全員で共有する土台になるので、取っておくと後の揉めごとを減らせます。

生前に引き出された分を調べたい。

取引履歴を請求します。使途に争いがあれば遺産分割の問題になるので、弁護士へ相談してください。

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