戸籍の束を何度も出さずに済む「1枚の紙」の作り方(法定相続情報一覧図)
銀行や年金の手続きのたびに戸籍の束を出すのは大変です。法務局で無料で作れる1枚の紙があれば、それで代わりになります。作り方と注意点を、初めての方向けに。
2026-09-09に確認した内容です。金融機関の運用は各社で異なります。個別の法律・税務に関する助言ではありません。
銀行に相続の手続きに行くと「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を全部持ってきてください」と言われます。それを銀行の数だけ用意して、出して、返してもらって、次の銀行へ。ここで多くの方が疲れてしまいます。
実は、これを 1枚の紙にまとめてくれる無料の制度 があります。名前は堅い(法定相続情報一覧図)のですが、中身は「この人が亡くなって、相続人はこの人たちです」と法務局が証明してくれる紙です。
このページでわかること
- この紙があると、何が楽になるか
- 作るために何を集めて、どこに持っていくか
- 作ったあとに気をつけること
一言でいうと
戸籍を一式そろえて法務局に持っていくと、無料で「相続人はこの人たち」という証明の紙を何枚でもくれます。以後、銀行・年金・税務署・不動産の手続きは、戸籍の束ではなくこの1枚で済みます(受け付けるかどうかは提出先が決めるので、念のため確認は要ります)。
手順
- 亡くなった方の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍を集めます。配偶者か子なら、2024年から最寄りの役所で一括で取れるようになりました([取り方はこちら](/guides/koseki-kouiki))。
- 相続人全員の今の戸籍も集めます。
- 法務局のひな形に沿って、家系図のような紙(一覧図)を書きます。手書きでかまいません。亡くなった方の名前・住所・亡くなった日と、相続人の名前・続柄・生年月日を書くだけです。
- 申出書(法務局のサイトにあります)に記入します。手数料はかかりません。
- 法務局に出します。亡くなった方の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、不動産のある場所のどれかを管轄する法務局を選べます。郵送でも出せます(返信用封筒を同封)。
- 1〜2週間ほどで、証明の紙が届きます(法務局によって前後します)。必要な枚数を無料で受け取れます。
用意するもの
- 亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍(原本。確認後に返してもらえます)
- 亡くなった方の住民票の除票(役所で「除票をください」と言えば通じます)
- 相続人全員の今の戸籍
- 申出人の本人確認書類のコピー(運転免許証やマイナンバーカード)
- 書いた一覧図と、申出書
- 相続人の住所も紙に載せたい場合は、それぞれの住民票
ここで迷いやすいこと
- 相続を放棄した人も、紙には載ります。 戸籍のとおりに書く決まりなので、放棄の事実はこの紙には反映されません。
- 住所も載せておくのがおすすめです。 銀行では本人確認のために住所を見ます。載せていないと、別に住民票を求められることがあります。
- 銀行には「認証文つきの写し」の原本を出します。 番号だけで済むのは不動産の登記だけです。
- 古い紙は、出す前に確認を。 法律上の期限はありませんが、銀行によっては「作った日から1年以内」(三井住友銀行)のように独自の期限があります。
よくある質問
何枚もらえばいいですか?
無料なので、出す先の数だけ受け取っておくと安心です。銀行が3つ、年金、税務署、登記なら6枚。返してくれる所が多いですが、返らない場合に備えて1〜2枚多めに。
家族の代わりに手続きできますか?
相続人本人のほか、配偶者や近い親族、司法書士・行政書士などの専門家が代わりにできます。民間の代行業者はできません。
いつ作るのがいいですか?
銀行に連絡する前です。先に作っておくと、どの銀行にも同じ1枚で回れます。
次にやること
戸籍がまだ手元にないなら、まず [戸籍を最寄りの役所で一括で取る方法](/guides/koseki-kouiki) へ。戸籍がそろっているなら、法務局のサイトから申出書のひな形を印刷して、書き始めてください。
出典
他のガイド
運営:Plangers Inc.
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