相続の基礎知識 › 3年までに
期限は亡くなった日から数えますみなさんに関係のある時期当てはまる方だけの時期
亡くなってから
3年
までに
家や土地の名義を変える
家や土地がある方の最後の手続きです。
不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務になりました。3年以内。司法書士に頼むか、自分で法務局に申請します。
やること
それぞれ、いつ・どこで
家・土地の名義変更家や土地がある・金額が大きい・借金や争いがある方
- いつ
- 相続で取得したと知ってから3年以内。2024年4月から義務になり、過ぎると10万円以下の過料の対象です
- どこで
- 不動産の所在地を管轄する法務局
実家をどうするか決める家や土地がある・金額が大きい・借金や争いがある方
- いつ
- 名義変更のあと。売るなら、相続から3年目の年末までが有利
- どこで
- 不動産会社、司法書士、市区町村の空き家相談窓口
この時期に用意するもの
- 相続登記(司法書士、または本人申請)
- 実家をどうするか(住む・貸す・売る・解体)の判断
くわしく読む
次にやること
必要な手続きだけを1分で
本ページの内容は2026年9月時点の一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。