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預貯金の仮払い制度の使い方(民法909条の2・150万円上限・必要書類)

遺産分割が終わる前でも相続人1人で預貯金を引き出せる制度。計算式は死亡時残高×1/3×法定相続分、同じ銀行で150万円まで。葬儀費用に使える。

2026-09-09に確認した内容です。金融機関の運用は各社で異なります。個別の法律・税務に関する助言ではありません。

亡くなってから:〜7日〜14日〜1か月〜3か月〜4か月〜10か月〜3年

結論

2019年7月1日から、遺産分割が終わる前でも相続人が単独で預貯金を払い戻せる制度があります(民法909条の2)。引き出せる額は「死亡時の預貯金残高 × 1/3 × 自分の法定相続分」で、同じ金融機関では合計150万円が上限です。手続きは各銀行の相続窓口で行い、戸籍と印鑑証明が必要です。他の相続人の同意は要りません。

手順

  1. 銀行に死亡を連絡し、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度を使いたい」と伝える。口座はこの時点で凍結される。
  2. 銀行が案内する必要書類(戸籍、印鑑証明、所定の依頼書)を揃えて提出する。郵送で受け付ける行もある。
  3. 銀行が計算式で上限額を確認し、指定口座へ振り込む。所要日数は行によるので窓口で確認する。

必要なもの

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(法定相続情報一覧図で代替できる行が多い)
  • 相続人全員の戸籍謄本(自分の法定相続分を示すため)
  • 払戻しを受ける本人の印鑑証明書(三菱UFJ銀行は発行6ヶ月以内、場合により3ヶ月以内)
  • 本人の実印と本人確認書類、通帳・キャッシュカード
  • 銀行所定の依頼書(申し出後に交付される行が多い)

つまずきやすい点

  • 150万円は「支店ごと」ではなく「金融機関ごと」の上限。複数の銀行に口座があれば、それぞれで使える。
  • 仮払いで受け取った分は、遺産分割のときに自分が取得したものとして扱われる。使い道の領収書は残しておく。
  • 相続放棄を考えている場合は要注意。引き出した預金を生活費などに使うと「遺産を処分した」とみなされ、放棄できなくなるおそれがある(民法921条)。葬儀費用の支払いに充てる場合も領収書を残し、迷うなら先に司法書士・弁護士へ相談する。
  • 必要書類・様式・日数は行ごとに違う。全国銀行協会も「取引金融機関により取扱いが異なる」と明記している。

よくある質問

150万円より多く必要なときは?

制度の上限を超える分は、遺産分割を終えるか、家庭裁判所の仮分割の仮処分(家事事件手続法200条3項)を使うことになります。急ぎで多額が要る場合は弁護士へ。

他の相続人に黙って引き出していい?

法律上は単独で行使できますが、後の遺産分割で精算される前提です。トラブルを避けるため、使途と金額は他の相続人に伝えておくのが一般的です。

ゆうちょ銀行でも使える?

制度自体は全金融機関の預貯金債権が対象です。ただし必要書類や受付方法は各行が定めるので、窓口へ確認してください。

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