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相続の基礎知識10か月までに分け方を決める

亡くなってから10か月までに

遺産分割協議のやり方と協議書の作り方。全員の合意・実印・印鑑証明

亡くなってから:〜7日〜14日〜1か月〜3か月〜4か月〜10か月〜3年

誰が何を受け取るかを、相続人全員で決めます。法律の割合は目安で、全員が納得すれば自由です。

いつ
相続人と財産がはっきりしたら。相続税がかかる場合は10か月以内に
どこで
集まっても、電話や手紙でも。全員の合意があれば形式は問いません

持っていくもの

  • 財産の一覧(残高証明書、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書、保険・株の明細)
  • 遺言書があればその内容

やること

  1. 1「誰が、何を、どれだけ受け取るか」を全員で決めます。法律の割合(配偶者2分の1、子で残りを等分など)は目安で、全員が納得すれば自由に決められます
  2. 2決まったら「遺産分割協議書」という書面にします。財産を1つずつ書き、全員が実印を押し、印鑑証明書を添えます
  3. 3銀行や法務局に出すので、財産の書き方(口座番号、不動産の地番)は正確に。書き方の例はガイドにあります
  4. 41人でも反対すると成立しません。まとまらないときは家庭裁判所の「調停」です

気をつけること 銀行の払い戻しだけなら、協議書がなくても銀行の様式に全員が署名・押印すれば済む行が多いです。

根拠

本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。

よくある質問

分け方を決めるは、いつまでにすればいいですか?
相続人と財産がはっきりしたら。相続税がかかる場合は10か月以内に
分け方を決めるは、どこでできますか?
集まっても、電話や手紙でも。全員の合意があれば形式は問いません
分け方を決めるに持っていくものは?
財産の一覧(残高証明書、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書、保険・株の明細)、遺言書があればその内容

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