かかるのは全体の1割ほどです。ただし特例を使うには、税金がゼロでも申告が要ります。
- いつ
- 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
- どこで
- 亡くなられた方の住所地を管轄する税務署
持っていくもの
- 財産の一覧と評価(残高証明、不動産の評価証明、保険・株の明細)
- 戸籍か一覧図、遺産分割協議書、印鑑証明
- 葬儀費用や借金の領収書(差し引けます)
やること
- 1財産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えるとかかります。相続人が2人なら4,200万円まで無税です
- 2配偶者は1億6,000万円まで無税、自宅の土地は評価が8割減になるなどの特例がありますが、使うには申告が必要です
- 3税理士に頼むのが一般的です。費用は財産の0.5〜1%が目安
気をつけること 期限を過ぎると、特例が使えなくなったり、加算税がかかったりします。かかるかどうか迷う場合は、早めに税理士へ。
根拠
- 国税庁 相続税の計算(基礎控除)2026-09-10 確認
- 国税庁 配偶者の税額の軽減2026-09-10 確認
- 国税庁 相続税の申告と納税2026-09-10 確認
本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。
よくある質問
- 相続税の申告は、いつまでにすればいいですか?
- 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
- 相続税の申告は、どこでできますか?
- 亡くなられた方の住所地を管轄する税務署
- 相続税の申告に持っていくものは?
- 財産の一覧と評価(残高証明、不動産の評価証明、保険・株の明細)、戸籍か一覧図、遺産分割協議書、印鑑証明、葬儀費用や借金の領収書(差し引けます)
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