2024年から、本籍地まで行かなくても最寄りの役所で取れるようになりました。窓口での言い方も書いておきます。
- いつ
- 1〜3か月のうちに。銀行や法務局の手続きの前に
- どこで
- 最寄りの市区町村役場。2024年3月から、本籍地でなくても一括で取れます(広域交付)。ただし配偶者・子・親・孫などの直系の親族が、本人で窓口に行く必要があります(郵送や代理は不可)
持っていくもの
- 顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証)
- 手数料(戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円。通数分)
やること
- 1窓口で「相続の手続きに使うので、父(母)の出生から死亡までの戸籍を全部ください」と言います。職員が必要な分をたどって出してくれます
- 2相続人全員の現在の戸籍も要ります。自分の分は同じ窓口で取れます
- 3取れたら、次の「戸籍の代わりになる1枚」を作ると、以後の手続きが楽になります
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根拠
- 法務省 戸籍証明書等の広域交付2026-09-10 確認
本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。
よくある質問
- 戸籍を集めるは、いつまでにすればいいですか?
- 1〜3か月のうちに。銀行や法務局の手続きの前に
- 戸籍を集めるは、どこでできますか?
- 最寄りの市区町村役場。2024年3月から、本籍地でなくても一括で取れます(広域交付)。ただし配偶者・子・親・孫などの直系の親族が、本人で窓口に行く必要があります(郵送や代理は不可)
- 戸籍を集めるに持っていくものは?
- 顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証)、手数料(戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円。通数分)
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