財産の全体を知るための書類です。相続税がかかりそうなときは必ず必要になります。
- いつ
- 財産の全体を知りたいとき。相続税がかかりそうなら必ず
- どこで
- 各銀行の窓口(相続の申し出のときに一緒に頼めます)
持っていくもの
- 亡くなられた方との関係がわかる戸籍か一覧図
- 請求する人の本人確認書類と実印・印鑑証明(銀行による)
- 手数料(1通500〜1,000円ほど)
やること
- 1「亡くなった日時点の残高証明書をください」と言います。相続税の計算は亡くなった日の残高で行います
- 2相続人の1人だけで請求できます。ほかの相続人の同意は要りません
- 3通帳が見つからない口座も、銀行名がわかれば「口座があるか」を調べてもらえます
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根拠
- 全国銀行協会 預金相続の手続に必要な書類2026-09-10 確認
本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。
よくある質問
- 残高証明をとるは、いつまでにすればいいですか?
- 財産の全体を知りたいとき。相続税がかかりそうなら必ず
- 残高証明をとるは、どこでできますか?
- 各銀行の窓口(相続の申し出のときに一緒に頼めます)
- 残高証明をとるに持っていくものは?
- 亡くなられた方との関係がわかる戸籍か一覧図、請求する人の本人確認書類と実印・印鑑証明(銀行による)、手数料(1通500〜1,000円ほど)
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