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相続の基礎知識3か月までに残高証明をとる

亡くなってから3か月までに

残高証明書の取り方。亡くなった日時点の残高を、相続人1人で請求できる

亡くなってから:〜7日〜14日〜1か月〜3か月〜4か月〜10か月〜3年

財産の全体を知るための書類です。相続税がかかりそうなときは必ず必要になります。

いつ
財産の全体を知りたいとき。相続税がかかりそうなら必ず
どこで
各銀行の窓口(相続の申し出のときに一緒に頼めます)

持っていくもの

  • 亡くなられた方との関係がわかる戸籍か一覧図
  • 請求する人の本人確認書類と実印・印鑑証明(銀行による)
  • 手数料(1通500〜1,000円ほど)

やること

  1. 1「亡くなった日時点の残高証明書をください」と言います。相続税の計算は亡くなった日の残高で行います
  2. 2相続人の1人だけで請求できます。ほかの相続人の同意は要りません
  3. 3通帳が見つからない口座も、銀行名がわかれば「口座があるか」を調べてもらえます

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根拠

本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。

よくある質問

残高証明をとるは、いつまでにすればいいですか?
財産の全体を知りたいとき。相続税がかかりそうなら必ず
残高証明をとるは、どこでできますか?
各銀行の窓口(相続の申し出のときに一緒に頼めます)
残高証明をとるに持っていくものは?
亡くなられた方との関係がわかる戸籍か一覧図、請求する人の本人確認書類と実印・印鑑証明(銀行による)、手数料(1通500〜1,000円ほど)

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