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相続の基礎知識3か月までに戸籍の代わりになる1枚を作る

亡くなってから3か月までに

法定相続情報一覧図とは?戸籍の束の代わりになる1枚を無料で作る

亡くなってから:〜7日〜14日〜1か月〜3か月〜4か月〜10か月〜3年

銀行のたびに戸籍の束を出す手間がなくなります。法務局で無料、何枚でももらえます。

いつ
戸籍がそろったら。銀行に出す前に
どこで
法務局(亡くなられた方の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産の所在地のどれかを管轄する法務局)。郵送でも可

持っていくもの

  • 集めた戸籍一式
  • 亡くなられた方の住民票の除票
  • 家系図のように書いた「一覧図」と申出書(法務局のひな形に手書きでOK)
  • 申出人の本人確認書類のコピー

やること

  1. 1無料で、必要な枚数の「法定相続情報一覧図の写し」がもらえます。1〜2週間ほど
  2. 2以後、銀行・年金・税務署・法務局には、戸籍の束ではなくこの1枚を出せば済みます

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根拠

本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。

よくある質問

戸籍の代わりになる1枚を作るは、いつまでにすればいいですか?
戸籍がそろったら。銀行に出す前に
戸籍の代わりになる1枚を作るは、どこでできますか?
法務局(亡くなられた方の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産の所在地のどれかを管轄する法務局)。郵送でも可
戸籍の代わりになる1枚を作るに持っていくものは?
集めた戸籍一式、亡くなられた方の住民票の除票、家系図のように書いた「一覧図」と申出書(法務局のひな形に手書きでOK)、申出人の本人確認書類のコピー

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