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相続の基礎知識14までに年金を止める

亡くなってから14までに

亡くなった親の年金を止める手続き。受給権者死亡届と未支給年金

亡くなってから:〜7日〜14日〜1か月〜3か月〜4か月〜10か月〜3年

年金は止める手続きと、受け取る手続きの両方があります。亡くなった月の分まで、遺族が受け取れます。

いつ
厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内
どこで
年金事務所か「街角の年金相談センター」。郵送でもできます

持っていくもの

  • 亡くなられた方の年金証書か年金手帳
  • 死亡がわかる書類(死亡診断書のコピー、または戸籍)
  • 届け出る人の本人確認書類と、振込先の通帳

やること

  1. 1「受給権者死亡届」を出して、年金を止めます。日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、この届出は省略できます
  2. 2同時に「未支給年金」を請求します。亡くなった月の分まで受け取れます。遺族が請求しないともらえません(5年で時効)
  3. 3配偶者や子がいる場合は「遺族年金」がもらえることがあります。窓口で「遺族年金の対象になりますか」と聞いてください

気をつけること 止めずに受け取り続けると、あとで返すことになります。

根拠

本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。

よくある質問

年金を止めるは、いつまでにすればいいですか?
厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内
年金を止めるは、どこでできますか?
年金事務所か「街角の年金相談センター」。郵送でもできます
年金を止めるに持っていくものは?
亡くなられた方の年金証書か年金手帳、死亡がわかる書類(死亡診断書のコピー、または戸籍)、届け出る人の本人確認書類と、振込先の通帳

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