期限は14日以内です。ただ、残った家族が1人なら届出は要りません。まず自分が当てはまるかを確かめてください。
- いつ
- 14日以内
- どこで
- 住所地の市区町村役場
持っていくもの
- 届け出る人の本人確認書類と印鑑
- 新しい世帯主が決まっていれば、その方の名前
やること
- 1「世帯主変更届」を出します。おくやみコーナーで一緒にできます
- 2残った家族が1人だけの場合、または残りが15歳未満の子と1人だけの場合は、届出は要りません(自動的に決まります)
気をつけること 世帯主が変わると、健康保険料や児童手当などの計算に影響することがあります。窓口で確認してください。
よくある質問
- 世帯主の変更は、いつまでにすればいいですか?
- 14日以内
- 世帯主の変更は、どこでできますか?
- 住所地の市区町村役場
- 世帯主の変更に持っていくものは?
- 届け出る人の本人確認書類と印鑑、新しい世帯主が決まっていれば、その方の名前
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