分け方の話をする前に、必ず確かめます。見つけた手書きの遺言は、開けずに家庭裁判所へ。
- いつ
- 分け方の話をする前に。1か月以内を目安に
- どこで
- 自宅(金庫・仏壇・書斎・貸金庫)、公証役場、法務局の3か所を確かめます
持っていくもの
- 公証役場や法務局で調べるときは、亡くなられた方の戸籍(死亡がわかるもの)と、相続人だとわかる戸籍、本人確認書類
やること
- 1自宅で見つけた手書きの遺言書は、開封しないでください。家庭裁判所で「検認」という手続きをしてから開けます
- 2公証役場で作った遺言(公正証書遺言)は、全国どこの公証役場でも「遺言検索」で有無を調べられます
- 3法務局に預けた遺言(自筆証書遺言書保管制度)は、法務局で「遺言書保管事実証明書」を請求して調べます
- 4遺言があれば、原則その内容で分けます。なければ、相続人全員で話し合って決めます
気をつけること 遺言がある場合、遺産分割協議は要りません。ただし遺言に書かれていない財産があれば、その分は話し合いです。
根拠
- 裁判所 遺言書の検認2026-09-10 確認
- 日本公証人連合会 遺言2026-09-10 確認
- 法務省 自筆証書遺言書保管制度2026-09-10 確認
本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。
よくある質問
- 遺言書があるか確認は、いつまでにすればいいですか?
- 分け方の話をする前に。1か月以内を目安に
- 遺言書があるか確認は、どこでできますか?
- 自宅(金庫・仏壇・書斎・貸金庫)、公証役場、法務局の3か所を確かめます
- 遺言書があるか確認に持っていくものは?
- 公証役場や法務局で調べるときは、亡くなられた方の戸籍(死亡がわかるもの)と、相続人だとわかる戸籍、本人確認書類
関連する手続き
次にやること
同じ時期のほかの手続きも見ておく
1か月までにやること、すべて