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相続の基礎知識1か月までに遺言書があるか確認

亡くなってから1か月までに

遺言書があるか調べる方法。自宅・公証役場・法務局の3か所

亡くなってから:〜7日〜14日〜1か月〜3か月〜4か月〜10か月〜3年

分け方の話をする前に、必ず確かめます。見つけた手書きの遺言は、開けずに家庭裁判所へ。

いつ
分け方の話をする前に。1か月以内を目安に
どこで
自宅(金庫・仏壇・書斎・貸金庫)、公証役場、法務局の3か所を確かめます

持っていくもの

  • 公証役場や法務局で調べるときは、亡くなられた方の戸籍(死亡がわかるもの)と、相続人だとわかる戸籍、本人確認書類

やること

  1. 1自宅で見つけた手書きの遺言書は、開封しないでください。家庭裁判所で「検認」という手続きをしてから開けます
  2. 2公証役場で作った遺言(公正証書遺言)は、全国どこの公証役場でも「遺言検索」で有無を調べられます
  3. 3法務局に預けた遺言(自筆証書遺言書保管制度)は、法務局で「遺言書保管事実証明書」を請求して調べます
  4. 4遺言があれば、原則その内容で分けます。なければ、相続人全員で話し合って決めます

気をつけること 遺言がある場合、遺産分割協議は要りません。ただし遺言に書かれていない財産があれば、その分は話し合いです。

根拠

本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。

よくある質問

遺言書があるか確認は、いつまでにすればいいですか?
分け方の話をする前に。1か月以内を目安に
遺言書があるか確認は、どこでできますか?
自宅(金庫・仏壇・書斎・貸金庫)、公証役場、法務局の3か所を確かめます
遺言書があるか確認に持っていくものは?
公証役場や法務局で調べるときは、亡くなられた方の戸籍(死亡がわかるもの)と、相続人だとわかる戸籍、本人確認書類

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