協議がまとまらないとき家庭裁判所で話し合う(調停)。それでも決まらなければ裁判官が決める(審判)。2024年の新受は合わせて19,550件。
この言葉が出てくる手続きを、ご自身の状況で確認する
関連する手続き
分け方を決める
誰が何を受け取るかを、相続人全員で決めます。法律の割合は目安で、全員が納得すれば自由です。