相続人**全員**で遺産の分け方を決める話し合い。1人でも欠けると無効。未成年や認知症の相続人がいれば特別代理人・成年後見人が要る。
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分け方を決める
誰が何を受け取るかを、相続人全員で決めます。法律の割合は目安で、全員が納得すれば自由です。