三井住友銀行の相続手続き
銀行に「亡くなりました」と連絡戸籍を集める戸籍の代わりになる1枚を作る
三井住友銀行の預貯金の相続手続きについて、必要書類、所定の様式、窓口、所要日数をご案内します。公式の案内をもとに2026-09-09に確認した内容です。最新の情報は公式の案内でご確認ください。
要するに
- まず電話または窓口から、名義人が亡くなられたことをお申し出ください。口座は止まり、所定の様式が届きます。
- ご用意いただくのは、法定相続情報一覧図(または戸籍一式)、相続人全員の印鑑証明書と実印、通帳です。
- 手続きの流れは下記のとおりです。所要日数は各社にご確認ください。
窓口・申し出の方法
相続専用センター 0120-506-177(9:00〜17:00、土日祝・年末年始除く)。相続手続らくらくサービス(Web受付)。郵送・電話・Web対応。原本は確認後コピーを取って返却
必要書類
遺言なし・遺産分割協議書なし の場合
- ✓法定相続情報一覧図の写し(法務局認証文付き・原本)作成日より1年以内。または被相続人の出生〜死亡の連続した戸籍謄本(原本、発行日より1年以内)
- ✓法定相続情報一覧図の写しまたは全相続人の戸籍抄本/謄本(原本、発行1年以内)。被相続人の戸籍で関係が確認できれば不要
- ✓全相続人の印鑑登録証明書(原本)発行日より6ヶ月以内。未成年者は代理人の分
- ✓全相続人の実印相続に関する依頼書に全員の署名・実印
- ✓相続に関する依頼書(所定様式)相続オフィスまたは本支店窓口で入手
- ✓通帳・証書・キャッシュカード・貸金庫の鍵等
- ✓印鑑届(所定様式)名義変更で相続する場合。新名義人が最寄り店舗で記入
所定の様式
- 相続に関する依頼書
- 印鑑届(名義変更時)
所定の様式は事前には公開されておらず、相続のお申し出の後に交付されます。届いた様式への記入は、案件画面の準備メモを書き写す形で進められます。
手続きの流れ
- 相続手続きの開始(電話/Web/店舗)→ 全出金停止
- 確認書類(戸籍または法定相続情報一覧図、印鑑証明等)を相続オフィスへ郵送
- 相続に関する依頼書が届く → 全相続人が記入・実印 → 提出
- 審査 → 指定口座へ振込(公式は最大10営業日程度)
- 残高証明の発行可
注意点
- ・法定相続情報一覧図で戸籍を代替可。ただし一覧図は「作成日より1年以内」、戸籍は「発行日より1年以内」という期限がある(他行にない条件)
- ・印鑑証明は発行6ヶ月以内
- ・外貨預金・投資信託・公共債・ローンがある場合は別途書類
- ・遺産分割協議書あり/遺言ありの場合は別PDF(souzoku_tetsuzuki_juishasama.pdf 等)。未取得
どの金融機関でも共通して先にご用意いただくもの
- ・法定相続情報一覧図(法務局で無料)。多くの金融機関で戸籍一式の代わりになります
- ・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内が一般的ですが、3か月以内とする金融機関もあります)と実印
- ・亡くなられた方の通帳、証書、キャッシュカード
本ページの内容は一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。