PayPay銀行の相続手続き
銀行に「亡くなりました」と連絡戸籍を集める戸籍の代わりになる1枚を作る
PayPay銀行の預貯金の相続手続きについて、必要書類、所定の様式、窓口、所要日数をご案内します。公式の案内をもとに2026-09-09に確認した内容です。最新の情報は公式の案内でご確認ください。
要するに
- まず電話または窓口から、名義人が亡くなられたことをお申し出ください。口座は止まり、所定の様式が届きます。
- ご用意いただくのは、法定相続情報一覧図(または戸籍一式)、相続人全員の印鑑証明書と実印、通帳です。
- 手続きの流れは下記のとおりです。所要日数は各社にご確認ください。
窓口・申し出の方法
相続受付フォーム(Web)で連絡し、郵送で書類をやり取り。電話番号の記載なし。日本国内・日本語対応のみ
必要書類
- ✓被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本のコピー出生から死亡まで連続したものが必要な場合あり。法定相続情報一覧図の写しがあれば不要
- ✓相続人の戸籍謄本のコピー被相続人の戸籍から除籍され確認できない場合のみ。法定相続情報一覧図があれば不要
- ✓相続人の印鑑登録証明書(原本)発行日から6ヶ月以内。全員分が必要な場合あり
- ✓遺産分割協議書のコピー協議書がある場合。相続人全員の署名・実印。作成日と預金の相続状況が明確なもの
- ✓遺言書のコピー遺言書がある場合。自筆証書遺言は家裁検認が必要。形式・内容により受付不可あり
- ✓遺言執行者選任審判書謄本のコピーと遺言執行者の印鑑証明書執行者が決定している場合
- ✓特別代理人選任審判書謄本のコピーと特別代理人の印鑑証明書未成年の相続人がいる場合
- ✓サイン証明書および在留証明書のコピー海外在住の相続人がいる場合
- ✓相続放棄申述受理証明書のコピー相続放棄者がいる場合
- ✓当行から送付する相続手続書類所定様式
所定の様式
- 相続手続書類(所定)
- 相続受付フォーム
手続きの流れ
- 相続受付フォームで連絡(受付完了はメール通知)→ 口座特定次第、取引停止
- 約5営業日で相続手続書類を郵送
- 必要書類とあわせて返送
- 書類到着後約2週間で解約・払戻し
注意点
- ・法定相続情報一覧図の写しで戸籍謄本を代替可(明記)
- ・印鑑登録証明書は原本で発行日から6ヶ月以内。戸籍・協議書・遺言書はコピー提出可
- ・契約商品によっては書類のやり取りが複数回必要になり払戻しに時間がかかる
どの金融機関でも共通して先にご用意いただくもの
- ・法定相続情報一覧図(法務局で無料)。多くの金融機関で戸籍一式の代わりになります
- ・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内が一般的ですが、3か月以内とする金融機関もあります)と実印
- ・亡くなられた方の通帳、証書、キャッシュカード
本ページの内容は一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。