京都銀行の相続手続き
銀行に「亡くなりました」と連絡戸籍を集める戸籍の代わりになる1枚を作る
京都銀行の預貯金の相続手続きについて、必要書類、所定の様式、窓口、所要日数をご案内します。公式の案内をもとに2026-09-09に確認した内容です。最新の情報は公式の案内でご確認ください。
要するに
- まず電話または窓口から、名義人が亡くなられたことをお申し出ください。口座は止まり、所定の様式が届きます。
- ご用意いただくのは、法定相続情報一覧図(または戸籍一式)、相続人全員の印鑑証明書と実印、通帳です。
- 手続きの流れは下記のとおりです。所要日数は各社にご確認ください。
窓口・申し出の方法
相続専用ダイヤル 075-585-5138(平日9:00〜17:00、銀行休業日除く)。相続手続きWeb受付(24時間)。来店は予約制。書類は返信用封筒で郵送提出または窓口
必要書類
遺言書あり・遺言執行者あり の場合
- ✓被相続人の戸籍謄本死亡が確認できるもの。法定相続情報一覧図でも可
- ✓遺言執行者の印鑑証明書発行日より6か月以内
- ✓遺言書公正証書遺言は謄本または正本
- ✓検認済証明書公正証書遺言以外
- ✓遺言執行者選任審判書謄本家庭裁判所で選任された場合
- ✓遺言書情報証明書法務局保管の自筆証書遺言の場合
- ✓被相続人の通帳・証書等貸金庫の鍵・カード含む
- ✓相続手続依頼書(所定)
遺言書あり・遺言執行者なし の場合
- ✓被相続人の戸籍謄本死亡が確認できるもの。遺言内容により出生からの連続戸籍が必要な場合あり。法定相続情報一覧図でも可
- ✓受遺者の現在の戸籍謄本発行日より6か月以内。印鑑証明で一致確認できない場合
- ✓受遺者の印鑑証明書発行日より6か月以内
- ✓遺言書公正証書遺言は謄本または正本
- ✓検認済証明書または遺言書情報証明書
- ✓被相続人の通帳・証書等
- ✓相続手続依頼書(所定)
遺産分割協議書あり の場合
- ✓被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本法定相続情報一覧図でも可
- ✓すべての相続人の現在の戸籍謄本発行日より6か月以内。被相続人の戸籍で現在の姓が確認できない場合
- ✓すべての相続人の印鑑証明書発行日より6か月以内
- ✓遺産分割協議書相続人全員の署名・捺印
- ✓被相続人の通帳・証書等
- ✓相続手続依頼書(所定)
遺言書・遺産分割協議書なし(共同相続) の場合
- ✓被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本法定相続情報一覧図でも可
- ✓すべての相続人の現在の戸籍謄本発行日より6か月以内。必要な場合のみ
- ✓すべての相続人の印鑑証明書発行日より6か月以内
- ✓被相続人の通帳・証書等
- ✓相続手続依頼書(所定)
所定の様式
手続きの流れ
- 相続発生のご連絡(Web受付/相続専用ダイヤル/来店予約)
- 書類の受取(郵送または窓口。相続方法を確認)
- 必要書類の準備
- 必要書類の提出(返信用封筒で郵送または窓口)
- 解約・名義変更完了。通帳等は郵送または手渡し
注意点
- ・法定相続情報一覧図で戸籍謄本を代替可(記載内容に変更がある場合は変更を確認できる戸籍が必要)
- ・印鑑証明書・相続人の戸籍謄本は発行日より6か月以内。FAQでは当行借入がある場合の印鑑証明は3か月以内
- ・戸籍・印鑑証明・遺言書・協議書等は原本提示。希望すればコピーを取り原本返却
- ・残高証明書はFAQに発行案内あり(手数料額はページ未記載)
どの金融機関でも共通して先にご用意いただくもの
- ・法定相続情報一覧図(法務局で無料)。多くの金融機関で戸籍一式の代わりになります
- ・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内が一般的ですが、3か月以内とする金融機関もあります)と実印
- ・亡くなられた方の通帳、証書、キャッシュカード
本ページの内容は一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。