京都中央信用金庫の相続手続き
銀行に「亡くなりました」と連絡戸籍を集める戸籍の代わりになる1枚を作る
京都中央信用金庫の預貯金の相続手続きについて、必要書類、所定の様式、窓口、所要日数をご案内します。公式の案内をもとに2026-09-09に確認した内容です。最新の情報は公式の案内でご確認ください。
要するに
- まず電話または窓口から、名義人が亡くなられたことをお申し出ください。口座は止まり、所定の様式が届きます。
- ご用意いただくのは、法定相続情報一覧図(または戸籍一式)、相続人全員の印鑑証明書と実印、通帳です。
- 手続きの流れは下記のとおりです。所要日数は各社にご確認ください。
窓口・申し出の方法
フリーダイヤル 0120-348-570(平日9:00〜17:00、休業日除く)。書類提出は郵送または店頭(原本)。相続手続依頼書は相続人代表者が受領
必要書類
遺言書あり・遺言執行者が手続き の場合
- ✓被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等法定相続情報一覧図で省略可の場合あり
- ✓遺言執行者の印鑑証明書6ヶ月以内
- ✓遺言書公正証書は正本または謄本
- ✓検認済証明書公正証書以外
- ✓相続手続依頼書遺言執行者の実印捺印
- ✓被相続人の通帳・証書等
遺言書あり・遺言執行者なし の場合
- ✓被相続人の戸籍謄本等
- ✓受遺者の印鑑証明書6ヶ月以内
- ✓遺言書
- ✓検認済証明書または遺言書情報証明書
- ✓相続手続依頼書受遺者の実印捺印
- ✓被相続人の通帳・証書等
遺産分割協議書がある場合 の場合
- ✓被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本法定相続情報一覧図を提出する場合は不要(異動があれば確認書類)
- ✓相続人全員の現在の戸籍謄本(または抄本)
- ✓遺産分割協議書相続人全員の署名・実印捺印
- ✓相続人全員の印鑑証明書6ヶ月以内。協議書に添付
- ✓相続手続依頼書預金相続者の実印捺印。署名者の印鑑証明書(6ヶ月以内)
- ✓被相続人の通帳・証書等
遺言書・協議書によらない場合(共同相続) の場合
- ✓被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本法定相続情報一覧図で省略可
- ✓相続人の現在の戸籍謄本(または抄本)
- ✓相続人全員の印鑑証明書6ヶ月以内
- ✓相続手続依頼書相続人全員の実印捺印
- ✓被相続人の通帳・証書等
調停・審判による場合 の場合
- ✓調停調書(成立)謄本、または審判書謄本と確定証明書
- ✓当金庫の預金等を相続する方の印鑑証明書6ヶ月以内
- ✓相続手続依頼書預金相続者の実印捺印
- ✓被相続人の通帳・証書等
所定の様式
手続きの流れ
- フリーダイヤルへ連絡(通帳・カードを手元に)→ 口座の入出金停止
- 遺言・相続人確認後、必要書類を案内
- 書類を郵送または店頭で提出(原本)
- 相続手続依頼書を相続人代表者が受領し、実印で記入・提出
- 預金受取。通帳を郵送または手渡し
注意点
- ・法定相続情報一覧図の写しで戸籍謄本を省略可(記載内容に異動があれば戸籍が別途必要)
- ・印鑑証明書は6ヶ月以内
- ・戸籍・印鑑証明・遺言書等は原本提示。写しを取り原本返却
- ・残高証明書は発行手数料あり(金額記載なし)。被相続人の戸籍・相続人証明書類・申請者の印鑑証明(6ヶ月以内)
- ・未成年(親権者・特別代理人)、成年後見、海外在住(サイン証明6ヶ月以内)、相続放棄、相続財産清算人、遺産整理受任者の追加書類あり
どの金融機関でも共通して先にご用意いただくもの
- ・法定相続情報一覧図(法務局で無料)。多くの金融機関で戸籍一式の代わりになります
- ・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内が一般的ですが、3か月以内とする金融機関もあります)と実印
- ・亡くなられた方の通帳、証書、キャッシュカード
本ページの内容は一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。