常陽銀行の相続手続き
銀行に「亡くなりました」と連絡戸籍を集める戸籍の代わりになる1枚を作る
常陽銀行の預貯金の相続手続きについて、必要書類、所定の様式、窓口、所要日数をご案内します。公式の案内をもとに2026-09-09に確認した内容です。最新の情報は公式の案内でご確認ください。
要するに
- まず電話または窓口から、名義人が亡くなられたことをお申し出ください。口座は止まり、所定の様式が届きます。
- ご用意いただくのは、法定相続情報一覧図(または戸籍一式)、相続人全員の印鑑証明書と実印、通帳です。
- 手続きの流れは下記のとおりです。所要日数は各社にご確認ください。
窓口・申し出の方法
相続発生の連絡はWEB(24時間)/郵送/電話(電話番号はページ内ポップアップで案内、テキスト未取得)。専門部署「常陽銀行 手続センター」が必要書類を郵送案内し、書類も手続センター宛に郵送提出(来店不要)。相続残高証明書の郵送扱い問い合わせは手続センター 029-352-2044。来店希望は来店予約(店舗端末のテレビ電話で専門スタッフ対応)
必要書類
遺言書があり、遺言執行者がいる場合 の場合
- ✓相続届(当行所定)遺言執行者が署名・実印捺印。遺言内容により法定相続人・受遺者全員
- ✓遺言書公正証書遺言以外は検認済証明書または検認調書謄本。執行者が遺言で指定されていない場合は遺言執行者選任審判書謄本
- ✓印鑑証明書相続届に署名・捺印する方。発行日より6カ月以内
- ✓被相続人が亡くなった時の戸籍謄本相続発生の確認用
- ✓通帳(証書)・キャッシュカード・JOYO CARD・貸金庫の鍵など紛失時は申出
遺言書があり、遺言執行者がいない場合 の場合
- ✓相続届(当行所定)受遺者が署名・実印捺印。遺言内容により法定相続人全員
- ✓遺言書公正証書遺言以外は検認済証明書または検認調書謄本
- ✓印鑑証明書相続届に署名・捺印する方。発行日より6カ月以内
- ✓被相続人が亡くなった時の戸籍謄本
- ✓通帳(証書)・キャッシュカード・JOYO CARD・貸金庫の鍵など
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合 の場合
- ✓相続届(当行所定)承継者が署名・実印捺印。協議書の内容により法定相続人全員
- ✓遺産分割協議書当行預かり資産の承継者が明確なもの。全法定相続人の印鑑証明書を添付
- ✓印鑑証明書相続届に署名・捺印する方。発行日より6カ月以内
- ✓戸籍謄本・全部事項証明書法定相続人全員を確認できるすべての戸籍、または法定相続情報一覧図
- ✓通帳(証書)・キャッシュカード・JOYO CARD・貸金庫の鍵など
共同相続(遺言書・遺産分割協議書がない場合) の場合
- ✓相続届(当行所定)法定相続人全員が署名・実印捺印
- ✓印鑑証明書法定相続人全員。発行日より6カ月以内
- ✓戸籍謄本・全部事項証明書法定相続人全員を確認できるすべての戸籍、または法定相続情報一覧図
- ✓通帳(証書)・キャッシュカード・JOYO CARD・貸金庫の鍵など
所定の様式
手続きの流れ
- 相続発生のご連絡(WEB/郵送/電話)
- 手続センターから必要書類を郵送で案内(遺言・協議書の有無で4ケース)
- 必要書類を手続センター宛に郵送(原本。来店不要。融資・当座勘定等があれば営業店案内の場合あり)
- 相続預金の受け取り(すべての書類提出・確認から2週間程度で指定口座へ入金)
注意点
- ・法定相続情報一覧図で戸籍謄本一式を代替可(明記)
- ・印鑑証明書は発行日より6カ月以内
- ・相続関係書類は原本提出。役所取得書類の原本返却希望は手続センターで確認後に返送
- ・相続届・送付書・宛名ラベル・残高証明依頼書はサイトから印刷可(相続届はExcel形式)
- ・残高証明書は相続人・遺言執行者等の資格者から手続センターへ郵送で依頼。郵送受付分は原本を返却しない
- ・相続発生連絡から書類提出まで来店不要
どの金融機関でも共通して先にご用意いただくもの
- ・法定相続情報一覧図(法務局で無料)。多くの金融機関で戸籍一式の代わりになります
- ・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内が一般的ですが、3か月以内とする金融機関もあります)と実印
- ・亡くなられた方の通帳、証書、キャッシュカード
本ページの内容は一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。