北洋銀行の相続手続き
銀行に「亡くなりました」と連絡戸籍を集める戸籍の代わりになる1枚を作る
北洋銀行の預貯金の相続手続きについて、必要書類、所定の様式、窓口、所要日数をご案内します。公式の案内をもとに2026-09-09に確認した内容です。最新の情報は公式の案内でご確認ください。
要するに
- まず電話または窓口から、名義人が亡くなられたことをお申し出ください。口座は止まり、所定の様式が届きます。
- ご用意いただくのは、法定相続情報一覧図(または戸籍一式)、相続人全員の印鑑証明書と実印、通帳です。
- 手続きの流れは下記のとおりです。所要日数は各社にご確認ください。
窓口・申し出の方法
取引店窓口(電話番号の記載なし。まず取引店へ連絡)。相続相談はコンサルティング推進室 011-261-2315(平日9:00〜15:00)。書類は銀行窓口へ提出。貸金庫・借入・公共債・投信があれば被相続人の取引店へ
必要書類
- ✓被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本(原本)および相続人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図(原本)
- ✓被相続人の預金通帳・証書(原本)
- ✓相続に関する依頼書(当行窓口)代表の方が銀行に手続きを依頼する書類
- ✓相続に関する委任状(当行窓口)相続人が代表の方に相続事務を委任。委任者の印鑑証明書添付
- ✓相続人全員の印鑑証明書(原本)発行日から3ヶ月以内
- ✓代表の方の連絡先(当行窓口)
- ✓振込依頼書(当行窓口)
- ✓振込指定口座の通帳等のコピー
- ✓遺言書該当時。原本提示
- ✓遺産分割協議書該当時。原本提示
- ✓遺言執行者の印鑑証明書(原本)該当時。発行日から3ヶ月以内
- ✓各種審判書・調停書該当時。原本提示
- ✓相続放棄申述受理証明書相続放棄者がいる場合。原本提示
- ✓紛失届兼解約確認書(当行窓口)通帳・証書等を紛失時
- ✓相続名義変更依頼書(当行窓口)名義変更の場合
- ✓新印鑑届(当行窓口)名義変更の場合
所定の様式
- 相続に関する依頼書
- 相続に関する委任状
- 振込依頼書
- 相続人代表者連絡票
- 相続人確認表
- 相続手続のご案内(PDF)
手続きの流れ
- 遺言の有無・相続財産・相続人・相続方法を確認
- 相続人の中から当行と手続きする代表の方を決める
- 代表以外の相続人は所定の委任状で代表に委任(印鑑証明書添付)
- 代表の方が必要書類を当行窓口に提出
- 銀行が書類確認(不足があれば代表へ連絡)
- 相続預金の受け取り(受付から2週間後目安。全口座の解約金を代表指定口座へ振込。通帳等は郵送返却)
注意点
- ・口座への預入・支払いをすべて停止。口座振替・ローン返済も停止。投信・公共債の解約不可。貸金庫の代理人開閉不可
- ・法定相続情報一覧図(原本)で戸籍謄本等を代替可(明記)
- ・印鑑証明書は発行日から3ヶ月以内
- ・印鑑証明書・戸籍謄本等は希望により原本返却。遺言書・協議書・審判書等はコピーを取り原本返却
- ・遺産分割協議が終了していなくても相続人全員の同意があれば所定の手続きで払戻可
- ・相続人の戸籍謄本は被相続人と同一戸籍・現在の姓が確認できる場合は不要
どの金融機関でも共通して先にご用意いただくもの
- ・法定相続情報一覧図(法務局で無料)。多くの金融機関で戸籍一式の代わりになります
- ・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内が一般的ですが、3か月以内とする金融機関もあります)と実印
- ・亡くなられた方の通帳、証書、キャッシュカード
本ページの内容は一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。