相続OSBETA無料ではじめる

広島銀行の相続手続き

亡くなってから:〜7日〜14日〜1か月〜3か月〜4か月〜10か月〜3年

銀行に「亡くなりました」と連絡戸籍を集める戸籍の代わりになる1枚を作る

広島銀行の預貯金の相続手続きについて、必要書類、所定の様式、窓口、所要日数をご案内します。公式の案内をもとに2026-09-09に確認した内容です。最新の情報は公式の案内でご確認ください。

要するに

  • まず電話または窓口から、名義人が亡くなられたことをお申し出ください。口座は止まり、所定の様式が届きます。
  • ご用意いただくのは、法定相続情報一覧図(または戸籍一式)、相続人全員の印鑑証明書と実印、通帳です。
  • 手続きの流れは下記のとおりです。所要日数は各社にご確認ください。

窓口・申し出の方法

相続オフィス専用フリーダイヤル 0120-16-1640(平日・土日 9:00〜16:00、祝休日・大晦日・正月3が日除く)。残高証明書は店舗窓口。来店予約サービスあり

必要書類

  • 相続手続依頼書(当行書式)相続預金等の取扱方法を相続人全員の連署で届出。当行窓口
  • 被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍(除籍)謄本または法定相続情報一覧図。調停分割の場合は不要
  • 相続人の現在の戸籍謄本調停分割の場合は不要
  • 相続関係者全員の印鑑証明書HTMLは発行日から6ヵ月以内。チェックリストPDFは3ヵ月以内と記載(相違あり)。海外居住者はサイン証明+在留証明書
  • 通帳・証書・キャッシュカード・クレジットカード等不明の場合は相続人代表者が喪失届
  • 実印相続人代表者が持参
  • 遺産分割協議書該当時。原本。相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割調停調書謄本調停分割の場合
  • 遺産分割審判書謄本および確定証明書審判分割の場合
  • 遺言書・遺言検認調書謄本自筆証書遺言は原本+家裁検認。公正証書遺言は正本または謄本
  • 遺言執行者の選任審判書謄本家裁へ選任申立てを行った場合
  • 相続放棄申述受理証明書または審判書謄本相続放棄者がいる場合

所定の様式

手続きの流れ

  1. 死亡のお届け(現状把握。必要なら残高証明書発行)
  2. 預金等の口座閉鎖手続き(当座預金は解約)
  3. 相続関係書類の準備(戸籍謄本または法定相続情報一覧図)
  4. 相続関係書類の提出(権利者確定。不足があれば再提出)
  5. 相続手続きの完了(払戻・名義変更)

注意点

どの金融機関でも共通して先にご用意いただくもの

口座が複数の金融機関にある方へ

金融機関ごとに異なる様式と必要書類を、1つの画面で整理できます。まずは無料で、ご自身の相続に必要な手続きをご確認ください。

本ページの内容は一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。