群馬銀行の相続手続き
銀行に「亡くなりました」と連絡戸籍を集める戸籍の代わりになる1枚を作る
群馬銀行の預貯金の相続手続きについて、必要書類、所定の様式、窓口、所要日数をご案内します。公式の案内をもとに2026-09-09に確認した内容です。最新の情報は公式の案内でご確認ください。
要するに
- まず電話または窓口から、名義人が亡くなられたことをお申し出ください。口座は止まり、所定の様式が届きます。
- ご用意いただくのは、法定相続情報一覧図(または戸籍一式)、相続人全員の印鑑証明書と実印、通帳です。
- 手続きの流れは下記のとおりです。所要日数は各社にご確認ください。
窓口・申し出の方法
相続手続相談ダイヤル 0120-152600(9:00〜17:00、土日祝・12/31〜1/3除く)。相続手続受付フォーム(来店予約用・郵送手続用)。郵送手続きでは現金払戻・名義変更は不可
必要書類
A 遺言書なし・遺産分割協議書なし の場合
- ✓相続手続依頼書(所定)
- ✓相続預金の通帳・証書・貸金庫の鍵・カード等
- ✓被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本法定相続情報一覧図の写しで代替可
- ✓相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)同一戸籍・姓が確認できる場合は不要。法定相続情報一覧図で代替可
- ✓相続人全員の印鑑登録証明書発行後6ヶ月以内
B 遺言書なし・遺産分割協議書あり の場合
- ✓相続手続依頼書(所定)
- ✓相続預金の通帳・証書・貸金庫の鍵・カード等
- ✓被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本法定相続情報一覧図の写しで代替可
- ✓相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)法定相続情報一覧図で代替可
- ✓相続人全員の印鑑登録証明書発行後6ヶ月以内
- ✓遺産分割協議書法定相続人全員の署名・捺印
C 遺言書あり・遺言執行者なし の場合
- ✓相続手続依頼書(所定)
- ✓相続預金の通帳・証書・貸金庫の鍵・カード等
- ✓被相続人の戸籍謄本または除籍謄本死亡確認用
- ✓受遺者が法定相続人であることを確認できる戸籍謄本等法定相続情報一覧図で代替可
- ✓遺言書自筆証書遺言または公正証書遺言
- ✓検認済証明書または検認調書自筆証書遺言の場合
- ✓受遺者の印鑑登録証明書発行後6ヶ月以内
D 遺言書あり・遺言執行者あり の場合
- ✓相続手続依頼書(所定)
- ✓相続預金の通帳・証書・貸金庫の鍵・カード等
- ✓被相続人の戸籍謄本または除籍謄本死亡確認用
- ✓遺言書
- ✓検認済証明書または検認調書自筆証書遺言の場合
- ✓遺言執行者の選任審判書謄本家庭裁判所で選任された場合
- ✓遺言執行者の印鑑登録証明書発行後6ヶ月以内
所定の様式
- 相続手続依頼書(当行所定)
- 相続手続における必要書類のご案内(PDF)
- 戸籍謄本取得案内(PDF)
- 相続手続受付フォーム
手続きの流れ
- 相続発生のご連絡(相談ダイヤル/受付フォーム)→ 口座からの払戻し等停止
- 必要書類の準備(区分A〜D)
- 来店(予約)または郵送で提出
- 払戻し等(書類提出から1〜2週間)
注意点
- ・法定相続情報一覧図の写しで戸籍謄本等を代替可(明記)
- ・印鑑登録証明書は発行後6ヶ月以内
- ・書類はすべて原本提出。必要ならコピー後に返却
- ・群馬県内の群馬銀行・全信用金庫・全信用組合で相続手続の必要書類を統一
- ・口座振替停止(再開は新規届出)。貸金庫開扉は手続完了後。当座預金は解約
- ・残高証明書・取引履歴明細表は所定手数料
- ・相続放棄者は相続放棄申述受理証明書。調停・審判は調停調書謄本または審判書謄本+確定証明書
どの金融機関でも共通して先にご用意いただくもの
- ・法定相続情報一覧図(法務局で無料)。多くの金融機関で戸籍一式の代わりになります
- ・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内が一般的ですが、3か月以内とする金融機関もあります)と実印
- ・亡くなられた方の通帳、証書、キャッシュカード
本ページの内容は一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。