福岡銀行の相続手続き
銀行に「亡くなりました」と連絡戸籍を集める戸籍の代わりになる1枚を作る
福岡銀行の預貯金の相続手続きについて、必要書類、所定の様式、窓口、所要日数をご案内します。公式の案内をもとに2026-09-09に確認した内容です。最新の情報は公式の案内でご確認ください。
要するに
- まず電話または窓口から、名義人が亡くなられたことをお申し出ください。口座は止まり、所定の様式が届きます。
- ご用意いただくのは、法定相続情報一覧図(または戸籍一式)、相続人全員の印鑑証明書と実印、通帳です。
- 手続きの流れは下記のとおりです。所要日数は各社にご確認ください。
窓口・申し出の方法
相続センター フリーダイヤル 0120-123-823(月〜金 9:00〜15:45、土日祝・12/31〜1/3除く)。WEB受付は「TSUGI+(つぎたす)」(24時間365日。取引停止設定は申込翌営業日)。来店は平日9:00〜15:00(来店予約あり)。書類提出は取引店または最寄りの本支店へ来店
必要書類
A 遺言書があり、遺言執行者がいる場合 の場合
- ✓被相続人の戸籍(除籍)謄本法定相続情報一覧図の写しで代替可
- ✓遺言執行者の印鑑証明書発行日から6ヶ月以内
- ✓相続預金等を受け取る相続人および受遺者の印鑑証明書発行日から6ヶ月以内
- ✓遺言書原本公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認済証明書または検認調書謄本を併せて提出。遺言書で執行者指定がない場合は遺言執行者選任審判謄本
- ✓相続関係届(所定様式)
B 遺言書があり、遺言執行者がいない場合 の場合
- ✓被相続人の戸籍(除籍)謄本法定相続情報一覧図の写しで代替可
- ✓相続預金等を受け取る相続人および受遺者の印鑑証明書発行日から6ヶ月以内
- ✓遺言書原本公正証書遺言以外は検認済証明書または検認調書謄本を併せて提出
- ✓相続関係届(所定様式)
C 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合 の場合
- ✓被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本および法定相続人全員の戸籍謄本法定相続情報一覧図の写しで代替可
- ✓法定相続人全員の印鑑証明書発行日から6ヶ月以内
- ✓遺産分割協議書原本相続人全員の署名・実印押印
- ✓相続関係届(所定様式)
D 遺言書がなく、遺産分割協議書がない場合 の場合
- ✓被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本および法定相続人全員の戸籍謄本法定相続情報一覧図の写しで代替可。戸籍の取得範囲は個別に確認
- ✓法定相続人全員の印鑑証明書発行日から6ヶ月以内
- ✓相続関係届(所定様式)
所定の様式
- 相続関係届(当行所定)
- 相続関係届 記入例(PDF)
- 残高証明書発行依頼書
- 相続手続のご案内(デジタルガイドブック)
手続きの流れ
- 相続発生のご連絡(WEB=TSUGI+/相続センターへ電話/来店)→ 確認が取れ次第、全取引停止
- 必要書類の案内(A〜Dの該当区分で準備)
- 必要書類の提出(取引店または最寄り本支店へ連絡のうえ来店。原本返却希望は窓口で申出)
- 相続預金の受け取り(不備がなければ提出後1週間程度で指定口座に振込)
注意点
- ・戸籍謄本・印鑑証明書は発行から6ヶ月以内。被相続人の戸籍・除籍謄本は期限なし
- ・法定相続情報一覧図の写しで戸籍謄本を代替可(明記)
- ・口座は原則入出金・振込受取・口座振替とも停止
- ・残高証明書は相続人等1名の申出で発行。所定手数料。取引店へ来店
- ・融資・貸金庫・投資信託等があると手続きに時間がかかる
どの金融機関でも共通して先にご用意いただくもの
- ・法定相続情報一覧図(法務局で無料)。多くの金融機関で戸籍一式の代わりになります
- ・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内が一般的ですが、3か月以内とする金融機関もあります)と実印
- ・亡くなられた方の通帳、証書、キャッシュカード
本ページの内容は一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。