亡くなられた方の、その年の所得税の申告です。年金だけの方は、ほとんど不要です。
- いつ
- 亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内
- どこで
- 亡くなられた方の住所地を管轄する税務署
持っていくもの
- 亡くなられた方のその年の収入がわかるもの(源泉徴収票、事業の帳簿、家賃の記録)
- 医療費や保険料の領収書
- 相続人全員の名前・住所・マイナンバー(付表に書きます)
やること
- 1亡くなられた方の、その年の1月1日から亡くなった日までの所得を申告します
- 2必要なのは、事業や家賃収入があった方、給与が2,000万円を超えていた方、年金が400万円を超え、ほかの所得が20万円を超えていた方などです。年金だけの方は、ほとんど不要です
- 3相続人全員が連署して出します。税理士に頼むのが一般的です
気をつけること 医療費が多かった年は、申告すると税金が戻ってくることがあります。
根拠
- 国税庁 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)2026-09-10 確認
本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。
よくある質問
- 準確定申告は、いつまでにすればいいですか?
- 亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内
- 準確定申告は、どこでできますか?
- 亡くなられた方の住所地を管轄する税務署
- 準確定申告に持っていくものは?
- 亡くなられた方のその年の収入がわかるもの(源泉徴収票、事業の帳簿、家賃の記録)、医療費や保険料の領収書、相続人全員の名前・住所・マイナンバー(付表に書きます)
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