弁護士でない者が報酬目的で法律事務(交渉・代理)を行うこと(弁護士法72条)。遺産分割の交渉に入ると該当。相続OSの線引きの根拠。→ §4
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誰が何を受け取るかを、相続人全員で決めます。法律の割合は目安で、全員が納得すれば自由です。