遺族基礎年金(子のある配偶者・子)と遺族厚生年金(老齢厚生年金の3/4相当)。年金事務所に請求。5年で時効。
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関連する手続き
年金を止める
年金は止める手続きと、受け取る手続きの両方があります。亡くなった月の分まで、遺族が受け取れます。