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相続人の1人が海外にいる。印鑑証明が取れない。

亡くなってから:〜7日〜14日〜1か月〜3か月〜4か月〜10か月〜3年
結論
日本の印鑑証明の代わりに、現地の日本大使館・領事館で「署名証明(サイン証明)」を取る。住民票の代わりは「在留証明」。
コツ
協議書を現地に送り、領事館で本人が目の前で署名する方式(協議書と綴じる)が確実。

2026年9月確認。一般的な手続きの整理であり、個別の法的助言・税務相談ではありません。運営:Plangers Inc.

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