遺言に「全財産を長男に」とある。次男は何ももらえない?
- 結論
- もらえる。次男には遺留分(この場合、法定相続分の1/2)があり、長男に「遺留分侵害額請求」として金銭で請求できる。期限は遺言を知ってから1年。
- コツ
- 兄弟姉妹が相続人の場合は遺留分がない。
2026年9月確認。一般的な手続きの整理であり、個別の法的助言・税務相談ではありません。運営:Plangers Inc.
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