仮払い制度(遺産分割前の相続預金の払戻し制度)
遺産分割前でも、相続人1人が単独で預金を引き出せる制度(2019年7月〜、民法909条の2)。上限は **口座残高×1/3×その人の法定相続分、かつ1金融機関あたり150万円**。葬儀費用・当面の生活費のため。
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