全文・日付・氏名を自分で手書きして押印した遺言(財産目録はパソコン可)。家で保管すると死後に**検認**が要る。法務局に預けると検認不要。
この言葉が出てくる手続きを、ご自身の状況で確認する
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遺言書があるか確認
分け方の話をする前に、必ず確かめます。見つけた手書きの遺言は、開けずに家庭裁判所へ。