小規模宅地等の特例
故人の自宅の敷地を配偶者や同居の子が相続すると、**330㎡まで評価額を80%減額**できる制度(事業用400㎡・80%、貸付用200㎡・50%)。この特例で申告不要になる家が多いが、**特例を使うには申告が必須**(使った結果ゼロでも出す)。
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手続きを確認する故人の自宅の敷地を配偶者や同居の子が相続すると、**330㎡まで評価額を80%減額**できる制度(事業用400㎡・80%、貸付用200㎡・50%)。この特例で申告不要になる家が多いが、**特例を使うには申告が必須**(使った結果ゼロでも出す)。
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