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相続放棄

最初から相続人でなかったことにする手続き。家庭裁判所に「申述」する。**相続開始を知ってから3ヶ月以内**(熟慮期間)。借金だけでなく財産も一切受け取れない。放棄すると次の順位の人に相続権が移る(親→兄弟姉妹)ので、連絡しないと親族に借金が飛ぶ。2024年は308,753件受理。

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